旅行開始前のお客様による旅行契約の解除・払い戻し
(1) お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
旅行契約の取消期日 | 取消料(おひとり) | ||
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前日から起算してさかのぼって 40日目にあたる日以降、 31日目にあたる日まで | 旅行開始日がピーク時 (12月20日-1月7日発、4月27日-5月6日発、 7月20日-8月31日発)の旅行の場合 | 旅行代金の10% (ただし、上限を200,000円とします) | |
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって 30日目にあたる日以降、 3日目にあたる日まで | 旅行代金が | 100万円以上 | 200,000円 |
50万円以上100万円未満 | 100,000円 | ||
30万円以上50万円未満 | 50,000円 | ||
15万円以上30万円未満 | 30,000円 | ||
10万円以上15万円未満 | 20,000円 | ||
10万円未満 | 旅行代金の20% | ||
旅行開始日の前々日・前日 | 旅行代金の30% | ||
旅行開始日当日の集合時間まで | 旅行代金の50% | ||
旅行開始後の取消または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
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(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を払うことなく旅行契約を解除することができます。
- イ 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第15項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げるその他の重要なものであるときに限ります。
- ロ 第7項(1)(2)(3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- ハ 当社が、旅行開始日前日までに確定書面(旅のしおり)をお渡ししなかったとき。
- ニ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
(3) 当社は、お客様の申し出により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。
また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。