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旅行開始前のお客様による旅行契約の解除・払い戻し

(1) お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。

旅行契約の取消期日取消料(おひとり)
前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降、
31日目にあたる日まで
旅行開始日がピーク時
(12月20日-1月7日発、4月27日-5月6日発、
7月20日-8月31日発)の旅行の場合
旅行代金の10%
(ただし、上限を200,000円とします)
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって
30日目にあたる日以降、
3日目にあたる日まで
旅行代金が100万円以上200,000円
50万円以上100万円未満100,000円
30万円以上50万円未満50,000円
15万円以上30万円未満30,000円
10万円以上15万円未満20,000円
10万円未満旅行代金の20%
旅行開始日の前々日・前日旅行代金の30%
旅行開始日当日の集合時間まで旅行代金の50%
旅行開始後の取消または無連絡不参加旅行代金の100%
  • 注1 お取り消し時すでに渡航手続を開始または終了している場合には、本項の取消料のほかに渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。
  • 注2 表の中の「旅行契約の取消期日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします(当社の営業日、営業時間はお申し込み時点で必ずご確認ください)。
  • 注3 配偶者または1親等の親族が死亡したため旅行をとりやめる場合も取消料の対象となります。
  • 注4 以下の募集型企画旅行の取消料については上記と異なる場合があります。それぞれの契約書面を必ずご確認ください。
    • イ 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する場合。
    • ロ 貸切航空機を利用する場合。
    • ハ 本邦出国時および帰国時に船舶を利用する場合。
    • ニ 3泊以上のクルーズ日程を含む場合。

(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を払うことなく旅行契約を解除することができます。

  • イ 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第15項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げるその他の重要なものであるときに限ります。
  • ロ 第7項(1)(2)(3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  • ハ 当社が、旅行開始日前日までに確定書面(旅のしおり)をお渡ししなかったとき。
  • ニ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

(3) 当社は、お客様の申し出により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。
また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。

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